出産時に、血液製剤「フィブリノゲン」などの投与でC型肝炎ウイルス(HCV)に感染したとして、主婦ら13人が、国と製薬会社「三菱ウェルファーマ」(旧・ミドリ十字)などを相手に損害賠償を求めた「薬害肝炎大阪訴訟」の判決が06年6月21日、大阪地裁で下りた。国や企業の過失責任を認め、原告9人に計2億5630万円の支払いを命じた(1985年8月より前の責任は認めなかった)。全国5地裁で係争中の集団訴訟で初の判決で、他の訴訟や約150万人の患者救済に影響する。争点は3つ:(1)製剤の有効性(2)危険の予見可能性(3)国の規制時期。<原告の認識>国は64年に製造承認。売血血漿が原料でウイルス不活化処理不十分のため感染。87年に青森県の産科医院で大量感染発覚。同社は同年4月非加熱製剤を自主回収。新承認を受けた加熱製剤でも感染者続出。少なくも80年以降に約1万人が感染。77年、米国の製剤は承認取り消し。遅くとも82年までにC型肝炎が肝硬変・肝がんに進むと実証された。「国は88年6月に緊急安全性情報を出すまで、製剤適応承認を見直さず危険性を放置」。<被告の認識>製剤は多くの産婦を失血死から救った。「国内外で有効性が認められ、当時の科学的知見に基づき製造承認した。88年のHCV発見まで、C型肝炎は一過性疾患で、重篤な病に移行する認識はなかった」と反論。(読売新聞060621)。<追記>87年に研究班が出来ていた。
■【コメント】
物事は後から見ると、見やすく見えるものだが、最中には、誰にもきちんとは見えていないことが多い。
部分しか見えていないからだ。
10年、20年経過してから、その「部分しか見えていなかったことの責任が問われる」こととなった。
------------------------------------------------------------------
●SRS速読法で時代を速読する→
SRS研究所/SRS速読法は全クラス10倍突破達成 ●ランキングのため次をそれぞれ一押ししていただければ幸いです(一日一押し):→

コメントの投稿